教育研究活動に関する情報

研究不正防止への取り組み

精華女子短期大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監督のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年8月26日改正)及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、公的研究費の不正使用防止及び研究活動上の不正行為防止のために行っている取り組みについて、以下のとおり公表いたし
ます。

公的研究費不正防止体制整備の取り組み

公的研究費管理体制

相談及び通報窓口

公的研究費の使用についての手続きやルールに関する相談及び研究不正に関する通報の窓口を設置しています。

【相談及び通報窓口】
精華女子短期大学 事務局長
〒812-0886 福岡市博多区南八幡町2-12-1
TEL 092-591-6331(内線338)
FAX 092-592-3591
E-mail adachi@seika.ac.jp

【受付方法】
通報は、書面、ファックス、電子メール、電話又は面談のいずれの方法でも行うことができます。

【留意事項】
①通報等は、原則として、氏名・身分を明らかにした上で行うものとし、不正使用および不正行為を行ったとする研究者等又は研究グループなどの氏名、不正使用又は不正行為の様態その他事案の内容が明示され、また、不正とする合理的内容が示されていなければなりません。
②匿名による通報等については、内容に応じて、氏名・身分を明らかにした上での通報等があった場合に準じた取扱いをする場合があります。
③通報者等に対しては、単に相談、通報したことを理由として、懲戒等の処分等不利益な取扱いを行うことはありません。
④通報者等が悪意に基づく告発を行った場合には、懲戒処分等の措置を行います。
⑤不正使用に関し、不正な取引に関与した業者は、本学との取引を停止します。

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